小規模企業共済制度とは
小規模企業共済制度とは、【経営者自身の退職金制度】と考えれば、分かりやすいでしょう。小規模企業の、個人事業主や会社等の役員が、事業を廃止したり、役員を退職したりした場合に、積みたててきた掛金に応じて、共済金を受け取ることのできる共済制度です。
小規模企業共済制度は、小規模企業共済法に基づき昭和40年に発足した制度であり、国が作った【経営者自身の退職金制度】ともいえるものなのです。
この共済制度でいう「小規模」とは、具体的には「常時使用する従業員が20人以下」「商業とサービス業では5人以下」とされています。そのような個人事業主や会社の役員、一定規模以下の企業組合・協業組合及び農事組合法人の役員が、加入することができます。
ただし「20人(5人)以下」の中には、家族や臨時従業員は含まないものとします。また、小規模企業共済制度に加入後に、従業員が増えても共済契約は継続できることとされています。
運営しているのは【独立行政法人 中小企業基盤整備機構】であり、略称として「中小機構」が使われています。小規模企業共済制度のホームページ